名誉毀損被告事件
昭和五五年(あ)第二七三号
同五六年四月一六日第一小法廷判決
上告申立人 被告人
被告人 隈部大蔵
弁護人 佐瀬昌三
検察官 木村栄作
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
理 由
(上告趣意に対する判断)
弁護人佐瀬昌三の上告趣意のうち、憲法一九条、二一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張でよって、いずれも適法な上告理由にあたらない。
(職権による判断)
しかしながら、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、原判決が維持する第一審判決の認定事実の要旨は、
「株式会社月刊ペン社の編集局長である被告人は、同社発行の月刊誌『月刊ペン』誌上で連続特集を組み、諸般の面から宗教法人創価学会を批判するにあたり、同会における象徴的存在とみられる会長池田大作の私的行動をもとりあげ、第一 昭和五一年三月号の同誌上に、『四重五重の大罪犯す創価学会』との見出しのもとに、『池田大作の金脈もさることながら、とくに女性関係において、彼がきわめて華やかで、しかも、その雑多な関係が病的であり色情狂的でさえあるという情報が、有力消息筋から執拗に流れてくるのは、一体全体、どういうことか、ということである。……』などとする記事を執筆掲載し、また、第二 同年四月号誌上に、『極悪の大罪犯す創価学会の実相』との見出しのもとに、『彼にはれつきとした芸者のめかけT子が赤坂にいる。……そもそも池田好みの女性のタイプというのは、1 やせがたで 2 プロポーシヨンがよく 3 インテリ風ーのタイプだとされている。なるほど、そういわれてみるとお手付き情婦として、二人とも公明党議員として国会に送りこんだというT子とM子も、こういうタイプの女性である。もつとも、現在は二人とも落選中で、再選の見込みは公明党内部の意見でもなさそうである。……』旨、右にいう落選中の前国会議員T子は創価学会員多田時子であり、同M子は同会員渡部通子であることを世人に容易に推認させるような表現の記事を執筆掲載したうえ、右雑誌各約三万部を多数の者に販売・頒布し、もつて公然事実を摘示して、右三月号の記事により池田大作及び創価学会の、四月号の記事により池田大作、多田時子、渡部通子及び創価学会の各名誉を毀損した。」
というのであり、第一審裁判所は、右の認定事実に刑法二三〇条一項を適用し、被告人に有罪の判決を言い渡した。
そうして、原審弁護人が、「被告人は、宗教界の刷新という公益目的のもとに公共の利害に関する事実を公表したものであるから、事実の真実性の立証を許さないまま名誉毀損の成立を認めた第一審判決は審理不尽である。」旨主張したのに対し、原判決は、被告人の摘示した事実は、創価学会の教義批判の一環、例証としての指導者の醜聞の摘示であったにしても、池田大作らの私生活上の不倫な男女関係の醜聞を内容とすること、その表現方法が不当な侮辱的、嘲笑的なものであること、不確実な噂、風聞をそのまま取り入れた文体であること、他人の文章を適切な調査もしないでそのまま転写していることなどの諸点にかんがみ、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたらないというべきであり、したがって、いわゆる公益目的の有無及び事実の真否を問うまでもなく、被告人につき名誉毀損罪の成立を認めた第一審判決は相当である、として右主張を排斥した。
ところで、被告人が「月刊ペン」誌上に摘示した事実の中に、私人の私生活上の行状、とりわけ一般的には公表をはばかるような異性関係の醜聞に属するものが含まれていることは、一、二審判決の指摘するとおりである。しかしながら、私人の私生活上の行状でよっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があると解すべきである。
本件についてこれをみると、被告人が執筆・掲載した前記の記事は、多数の信徒を擁するわが国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判しその誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会の池田大作会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長によって国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体の記載に照らして明白であるところ、記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもつて実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者でよって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性二名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。
このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたると解するのが相当でよって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできない。なお、右にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきものであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらでよって、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かの判断を左右するものではないと解するのが相当である。
そうすると、これと異なり、被告人によって摘示された事実が刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当しないとの見解のもとに、公益目的の有無及び事実の真否等を問うまでもなく、被告人につき名誉毀損罪の成立を肯定することができるものとした原判決及びその是認する第一審判決には、法令の解釈適用を誤り審理不尽に陥った違法があるといわなければならず、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかでよって、原判決及び第一審判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
よって、刑訴法四一一条一号により原判決及び第一審判決を破棄したうえ、さらに審理を尽くさせるため、同法四一三条本文により本件を東京地方裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎万里 裁判官 本山亨 裁判官 中村治朗)