思えば、名古屋大学法学部の憲法学講座の助手に採用され、憲法学者とよばれるように なって、今年でちょうど十年になる。憲法についての自分の研究は、その時々の政治や社 会が出してきた諸問題と、かっこよくいえば格闘してきたような、悪くいえばふりまわさ れてきたような十年だった。
そのなかで比較的アカデミックな研究テーマとしては、近代イギリスの議院内閣制の研 究がある。十七世紀のイギリスの市民革命のさいに、議会はみずから「行動する議会」と して革命をおしすすめていく。そのなかから現在の議会に責任を負う内閣制度が生まれて くる。この歴史過程を、読みづらい当時の文書をしこしこ読みながら、分析していく仕事 である。このテーマも、もともとは、国権の最高機関(憲法四一条)とされる国会をどう やったら復権できるのか、という一九七〇年代前半の学界の問題関心からえらびとったも のだった。
第二の研究テーマは「裁判官の独立」原則の検討である。学生だったころ、青年法律家 協会に参加する裁判官の再任が拒否される事件がおきた。いわゆる「司法の反動化」であ る。あれから二十年、マンガ『家栽の人』で「理想の裁判官」が話題になる今、裁判官の 独立ははたして保障されているのか。現在では最高裁の判例にしたがうのが当然とする「 裁判官の独立」論さえ司法内部から登場してきている。とくに六〇年代から八〇年代への 司法内部の転換に焦点をあてて、どうして、いつから、この転換がはじまったのかを考え てみたい。
それに、鹿児島に住む憲法学者として、この地の憲法事件も検討していこうとまたまた 仕事がふえる。今は、天皇制にかんする、奄美の龍郷町の二つの住民訴訟に注目している 。「平癒祈願記帳所訴訟」と「大嘗祭への県知事出席違憲訴訟」である。記帳所訴訟はも うすぐ最高裁で判決がでるし、大嘗祭訴訟は鹿児島地裁で審理がはじまった。いずれも象 徴としての天皇、政教分離についての注目すべき裁判例となるだろう。その紹介と解説を 現在執筆中。
このように、やたらと欲張ってばかりいて「一点集中」型ではなく「多極分散」型の研 究スタイルになってしまっているのも、「腰を据えない」性格のためだろうか、それとも 「憲法があぶない」といわれる今の時代のせいなのだろうか。
(朝日新聞一九九一年八月二四日)