女 性 の く ら し と 憲 法 

                    1995年2月22日

                   「れんぎょう」クラブ学習会

                    鹿児島大学(憲法学)

                      小栗 実(85-8857)

 

1、今年はちょうど日清戦争100年(1893-1895 ) です。その前半5

  0年(大日本帝国憲法)と後半50年(日本国憲法)との違い

   ┳きんさん、ぎんさんが答えた「一番幸せなこと」とは

2、大日本帝国憲法の下では女性の「人権」は保障されていなかった。

(1)平等権という考えそのものがなかった−「四民平等」といわれた

   けれど。

(2)女性は、政治に参加することもできなかった。

    選挙権・被選挙権はなし 1889 衆議院議員選挙法=制限選挙

               直接国税15円以上の納税者に限る

                1925 男子25歳以上の普通選挙権

    政治的団体に参加することも許されなかった┳治安警察法

(3)女性の民法上の権利−「三従の教え」が法律の中身だった。

    結婚には戸主の同意が必要(旧民法750条)

    子が生まれないことを理由とする離婚も多かった。

    相続は、まず「直系卑属」=子が相続、いない場合には、配偶

    者に相続分(旧民法970条)、「親等の同じき者の間にあり

    ては男を先にす」

(4)刑法にも、こんなバカな規定がありました。姦通罪(かんつう

    ざい=現在はもちろんありません)

(5)教育も男女は別だて┳女性の高等教育機関(女子高等師範学校な

   どに限られた)−−七高も男子だけ。

(5)なぜ女性は天皇になっちゃいけないの┳皇室典範で決まっていた

   (現在でも、皇位継承については同じ規定です)

3、日本国憲法がつくられて、はじめて認められた女性の権利−人権は

  性別にかかわりなく、すべての個人に保障される。

(1)選挙権(1945) ┳憲法44条

(2)性別による差別の禁止┳憲法14条

(3)家族生活における男女平等┳憲法24条

(4)教育基本法┳男女共学が原則

4、世界の流れはますます男女平等へ、それも実質的な平等へ

(1)女子差別撤廃条約(1985)

(2)男女雇用機会均等法(1985) _募集・採用における差別の禁止

                _定年・退職における差別の禁止

                _教育・研修における差別の禁止

                _昇給・昇格における差別の禁止

       問題点 (あ)企業の努力義務にとどまる

           (い)「母性保護」規定の緩和

             ┳残業をふやす、夜中に働かせてもいい

(3)民法の改正が取り組まれようとしている。

   _夫婦別姓┳結婚後の姓をどうするか。いまは法的には「どちら

       かの姓を選択」、実際には圧倒的に男性の姓を名乗る。

   _離婚における破綻主義の採用

       有責配偶者からの離婚請求を認めるべきかどうか。

   _再婚禁止期間の短縮

   _結婚可能年齢を男女いっしょに(いまは男18歳、女16歳)

5、男女平等をおしすすめた力−「憲法をくらしの中に」

 いくつかの女性差別撤廃訴訟でがんばった女性たち

  大木かつ代さん┳名古屋テレビ30歳定年差別訴訟(名古屋高裁で

          勝訴)

  中本みよさん┳日産自動車定年男女差別訴訟(最高裁で勝訴)

  山本和子さん┳三重県鈴鹿市昇格差別訴訟(最高裁で和解)

 ここでくじけずにがんばった女性はえらい。そして、それを支えた人

 々、憲法の定めた人権も支えに。こうして、すこしずつ日本の社会が

 変わっていった。