鹿児島市役所主事補・技師補新任研修

                               

 憲 法                        小栗 実(鹿児島大学)

1 はじめに憲法ってなんだ!

●最近、市役所の仕事に関連して問題になっていることから考えてみよう。

 (1)住民票の「長男」や「次女」といった続柄が「子」に変わったのはなぜ?

 (2)最高裁の最近の判決=「定住外国人に地方選挙での選挙権を認めるかどうかは、

    国会の立法政策にかかっている」で、地方の選挙はどう変わるか?

 (3)住民基本台帳をもとにした「総背番号制」は住民のプライバシーを侵さないか?

参照条文┳ 日本国憲法第14条「法の下の平等」第13条「個人の尊厳・幸福追求権」

●憲法は国のなかの一番「えらい」法なのです。

   第10章 最高法規:第97条 侵すことのできない永久の権利としての人権

            :第98条 国の基本法で、どんな法律・条例も憲法に違反し

                  てはならない。

   第81条 裁判所の違憲法令審査権 裁判所とくに最高裁は「憲法の番人」のはず

●日本国憲法の定める原則

   日本国憲法の基本的な原則 _国民主権 _基本的人権の尊重 _平和主義

    (1947年(昭和22年)5月3日に施行) 戦争の深い傷痕のなかの反省

   日本国憲法のおおまかな構成 統治機構を定めた部分と人権を定めた部分

     この相互の関係 憲法の基本原則が統治機構の運営に生かさなければならない

●みんなも、市役所に就職したとき、こんな「宣誓」をしたでしょう。

   公務員の憲法尊重の義務(第99条)

     天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員

2 憲法と地方自治

        (1)議会制民主主義(議院内閣制)

統治のしくみ  (2)三権分立(立法権・行政権・司法権)

        (3)地方自治

とくに、みなさんと関係の深いのが「地方自治」(憲法第八章九二条〜九五条)

  戦前の大日本帝国憲法の下では(1889年〜1945年)地方制度はあっても、

   地方自治はなかった。

 日本国憲法によってはじめて認められた地方自治 地方自治法(憲法と同じ日に=1

   947年(昭和22年)5月3日に施行された)

その性格┳自主立法権、自主行政権、自主財政権をもった地域団体を憲法上の地方公共団

     体とよんでいる。

その仕事┳地方自治法2条をみてください。ややむずかしいので「こんにちは市役所です

     」をみてみると、こんなにたくさんの仕事(事務)をやっているのです。

その原理┳「地方自治の本旨」とはなにか。

   住民自治=地方の事務の処理を、住民の意思と福利のために行う

   団体自治=地方団体が自己の目的と意思をもち、独自の機関を有する

    ・地方独自の条例を制定することができる。

    ・市長や市議会は独自の権限をもつ

  その制度的な特徴  住民の直接民主主義制度の採用

    (1)首長・地方議員を住民が直接えらぶ

    (2)首長・地方議員の解職、地方議会の解散を住民が請求することができる。

    (3)条例の制定・改正・廃止を住民が地方議会に請求することができる。

    (4)公金の不正な支出にたいしての住民監査請求や住民訴訟の制度

3 憲法上の人権とそれを具体化する行政

   _ 国民のもっている人権ごとに、行政の係わり方がことなってくる。

      国や自治体にたいして「〜をしてはならない」ことを要請しているもの(自

     由権の考え方)たとえば、信教の自由や表現の自由

   たとえば、市は、特定の宗教団体にたいして特権をあたえたり、宗教的活動をして

   はならない。(憲法20条)

        市は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いを

   してはならない(地方自治法244条)

  _ 国や自治体の積極的な措置を要請しているもの(社会権の考え方)

   生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

       「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障、および公衆衛

        生の向上及び増進にに努めなくてはならない」

     生存権を具体化するさまざまの法律

       生活保護法、老人福祉法、児童福祉法、身体障害者福祉法、健康保険法、

       厚生年金法、国民年金法、公害対策基本法、自然環境保全法など

   教育を受ける権利「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じ

        て、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

     教育を受ける権利を具体化するさまざまな法律

       生活保護法、教育基本法、学校教育法、義務教育諸学校教科書無償法、義

       務教育費国庫負担法など

   _ 現代では、行政にもっと複雑な対応を要求する「新しい人権」がうまれてきて

     いる。たとえば、プライバシー権や「知る権利」(情報公開)

       プライバシー権 行政機関の保有する電子計算機処理に係わる個人情報の

               保護に関する法律、個人情報保護条例(福岡県春日市)

       「知る権利」 鹿児島市情報公開条例、市民からの市のもっている情報の

     開示をもとめる制度(原則=公開、例外=非公開)

4 憲法と公務員

(1)「全体の奉仕者」(日本国憲法第15条)としての公務員

     それでは、いったい何に奉仕するのだろうか?

   明治憲法下の官吏 天皇に仕えた(天皇主権の下での公務員)

   日本国憲法下の公務員 国民に仕える(国民主権の下での公務員)

     国家公務員法と地方公務員法

(2)地方公務員の義務

   ○ 法令などに従う義務

   公務員の仕事 このような法律にしたがって、公正におこなわれなくてはならない

     市民からでてくる不服や異議 まず行政庁が判断(そのさいの基準は憲法以

       の法律) それでも解決しない場合は、裁判所に(行政事件)

   ○ 秘密を守る義務

   ○ 職務に専念する義務

(3)地方公務員の身分保障と権利

   公務員がもつ責任とそれだからこそ確保されている身分保障

   公務員の人権 労働者としての側面(労働基本権と人事委員会制度)

     団体交渉権・争議権をもたない(地方公務員法第37条)

     政治的な活動の制限(地方公務員法第36条)